民法にはいろいろなルールが定められているのですが、
近年の高齢化が進展するなどの社会経済の変化に対応できるよう、
民法の中の「相続」に関するルールが昨年見直しをされました。
具体的には、
(1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から,
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20 年以上の夫婦間における
居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(2)遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点から,
① 自筆証書遺言の方式緩和
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(3)その他,預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直し,
特別の寄与の制度の創設などの改正を行っています。
それぞれ施行日が異なり、
すでに施行されているもの、これから施行されるものなどがありますので、
詳しくは法務省ホームページにてご確認いただくか、
弊社トーコーハウスまでお問い合わせください。
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html