マイホーム購入の際の特例をご存知ですか?

マイホームを購入する際、いろいろな特例がありますが、
そのうちの一つ、住宅取得資金贈与の特例をご紹介いたします。

マイホームを購入する人が、
直系の父母、祖父母から住宅取得資金の贈与を受け、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに
マイホームの引き渡しを受け、居住の用に供した場合には、
その住宅取得資金について、次の表の通り、
非課税限度額まで贈与税を課税しないという特例です。

住宅取得資金贈与の非課税限度額
■家屋の新築等の費用に含まれる消費税等の税額が10%の場合
住宅用家屋の取得にかかる契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円
■消費税8%または非課税で取得した場合
住宅用家屋の取得にかかる契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外
2016年4月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

住宅の購入予定がある方は、この特例を検討されることをお勧めします!
詳しくは、トーコーハウスまでお問い合わせください。